建退共制度のあらまし
5. 手帳について
掛金助成手帳(1冊目)の交付
(1)事業主が、新たに建退共制度の対象となる労働者を雇用した場合は、労働者の了解を得て、「共済手帳申込書」に必要事項を記入して都道府県支部に提出し、掛金助成手帳の交付を受けてください。
新たに雇用した労働者が、既に共済手帳を持っている場合は、その共済手帳に継続して共済証紙を貼付してください。
(2)新たに被共済者となった労働者には、被共済者番号、被共済者氏名、手帳交付年月、冊目及び手帳交付都道府県支部名の記載された「建設業退職金共済手帳(掛金助成)」(以下「掛金助成手帳」という。)と書かれた1冊目の共済手帳が交付されます。
被共済者番号は、労働者固有の番号ですので、退職金請求をするまで変わりません。
建設業退職金共済手帳(掛金助成)
(3)掛金助成手帳は、初めて労働者に交付される1冊目の手帳で、事業主の負担軽減のため、国の補助により50日分の掛金が免除されています。
(掛金助成手帳のみ50日分の掛金助成制度が適用されます。)
(4)掛金助成手帳には、1日券証紙を貼る欄200日分と掛金免除欄50日分があります。
掛金助成手帳には、必ず1日券を貼付してください。
共済手帳(掛金助成手帳を含む)の更新手続きについて
○掛金助成手帳の更新
事業主は、掛金助成手帳の証紙貼付欄に1日券200日分の共済証紙を貼り、掛金助成欄に50日分の消印をし終ったときは、「掛金助成手帳証紙貼付満了による更新申請書」(様式第006号)に必要事項を記入し、貼り終った掛金助成手帳を添えて都道府県支部に提出して、2冊目の共済手帳の交付を受けてください。
○2冊目以降の共済手帳の更新
事業主は、共済手帳の証紙貼付欄に250日分の共済証紙を貼り終ったときは、「証紙貼付満了による手帳更新申請書」(様式第005号)に必要事項を記入し、貼り終った共済手帳を添えて都道府県支部に提出して、新しい共済手帳の交付を受けてください。
共済手帳に共済証紙を250日分(掛金助成手帳は200日分)貼り終えたら、すみやかに更新手続きを行ってください。
どちらも、原則として共済手帳の交付年月から数えて9ヶ月以上の期間を経過していることが必要です。
2冊目以降の共済手帳
共済手帳受払簿
(1)事業主は、「共済手帳受払簿」(様式第029号)に共済手帳の受払い状況を記入し、自ら雇用する労働者数や共済手帳の更新状況などを常時適正に管理、把握するようにしてください。
(2)経営事項審査用の加入・履行証明書の発行の際は、共済手帳受払簿の写しを添付してください。
(共済手帳受払簿は、労働者ごとの加入、退職などの年月日及び決算日現在の労働者数など共済手帳の受払い状況が把握できるものであれば、必ずしも様式第029号による必要はありません。)
■労働者の氏名・住所変更及び生年月日に誤りがあったときは
事業主は、労働者の氏名及び住所等の変更があった場合は、「被共済者氏名等変更届」(様式第018号)に記入し、変更などの事実を確認できる書類(戸籍抄(謄)本、住民票、免許証の写しなど)と共済手帳を添えて、都道府県支部に提出してください。
■労働者が1人で2冊以上の手帳を持っているときは
事業主は、労働者が、共済手帳(掛金助成手帳を含む) を1人で2冊以上持っていることがわかった場合は、所持している共済手帳の証紙貼付実績を、加入年月が古い被共済者番号の共済手帳に合算しますので、「共済手帳重複届(兼更新申請書)」(様式第019号)に記入し、所持している全ての共済手帳を添えて、都道府県支部に提出してください。
この場合、添付していただく共済手帳の被共済者番号(手帳番号)と、その共済手帳に貼ってある証紙の日数(貼付がない場合は0)を記入してください。
■手帳を紛失又は棄損したときは
共済手帳(掛金助成手帳を含む)を紛失又は棄損したときは、 事業主は、「共済手帳紛失又は棄損による再交付申請書」(様式017号)に記入し、 紛失の場合は、最後の更新申請書の写しを、 棄損の場合は当該手帳を添えて、 都道府県支部に提出して新しい共済手帳の再交付を受けてください。
なお、紛失の場合には、紛失した共済手帳の貼付状況がわかりませんので、前回更新した実績での再交付となります。
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